もしあなたが何も残さずにこの世を去ったなら、残された家族は悲しみに暮れる間もなく、あなたの資産や借金を調査し、3カ月以内(熟慮期間内)に『相続するか』『放棄するか』を選択しなければなりません。さらに相続人全員で遺産分割協議を行い、10カ月以内に相続税の申告・納付もしなければなりません。

 これらの作業は大変な労力と時間を要するとともに、遺産分割協議では『相続』が『争族』になることもあります。うちの家族は仲が良いから大丈夫!という方がいますが、私は「争族」となった場面を何度も見てきました。

 大切な家族のためにも、あなたの財産状況を明らかにし、そしてあなたの想いを遺言書という形で残すことがとても重要です。

遺言書の作成から執行まで責任をもってサポートします!


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遺言書を作成したいけど…

 

 

何の紙に書いたら良いの

どう書いたら良いの❓

書いたけど、これで大丈夫か

誰に預ければ良いの

どこで保管すればよいの

前に書いた遺言書が紛失したらどうすれば良いの

わからないことは、私たちプロにお任せください!!

 

 

遺言書は、あなたが人生をかけて築き上げた財産を、誰に・何を・どれくらい相続させるか指定し、そこに法的拘束力を持たせて実現するための重要な書面です。

いざという時に無効にならないよう、想いを実現できるように専門家である私たち行政書士が全力で支援します!

~ 遺言書作成までの流れ ~

 お問い合わせ 

電話・LINE・メールなど、お気軽にお問い合わせください。

電話は朝9時から19時まで、LINE・メールは24時間受付中です。


 お打合せ 

相続人、ご希望の遺言内容などのヒアリングをさせて頂きます。

(所要時間 1時間程度)


 資料の準備 

住民票、不動産登記事項証明書などの資料をご用意いただきます。


 文案作成 

文案を作成し、ご提示致します。

(公正証書の場合は、当事務所で公証役場と調整の上、ご提示します。)


 遺言書作成 

自筆証書の場合は、財産目録以外はお客様に全文手書きして頂きます。

公正証書の場合は、日程調整の上、公証役場へ出頭して頂きます


遺言書の種類

全文、日付、氏名を自書し、押印が必要です。
パソコンや代筆は不可です。(財産目録のみパソコン作成可能)

法務局保管制度を利用することで、裁判所による検認が不要となります。

全文、日付、氏名を自書し、押印が必要です。
パソコンや代筆は不可です。(財産目録のみパソコン作成可能)

法務局保管制度を利用することで、裁判所による検認が不要となります。

封印した遺言書を、証人2人の目前で公証人に提出し、遺言者の遺言書である証明を受けます。遺言内容を誰にも見せずに遺言書が存在することを証明します。

方式が複雑なため、実務上ほとんど使われていません。


遺言書で『できること』の例

 ① 相続財産の分割方法を決める

  誰に、どの財産(不動産・預金・株式・車など)をどの割合で相続させるか指定できます。

   例)長男に自宅土地建物を相続させる

   例)預金1,000万円を妻に全額相続させる

 

 ② 相続人以外にも財産を渡す

  友人や内縁の妻・夫、介護してくれた人、団体(NPOや寺社など)にも遺贈ができます。

 

 ③ 財産以外のことを指示できる

   例)未成年の子の後見人の指定 ”民法第八百三十九条”

   例)相続人の相続権を失わせること ”民法第八百九十三条)”

       ※家庭裁判所の手続きが必要 

   例)祭祀承継者の指定 ”民法第八百九十七条”

       ※指定がない場合、地方の慣習や家庭裁判所が定めます

   例)遺言執行者の指定 ”民法第千六条”

       ※遺言の内容を実行する人を決められます(弁護士・司法書士・行政書士など)

       ※指定があると相続手続きがスムーズになります

   例)婚外子の認知 ”民法第七百八十一条”

   例)負担付きの遺贈 ”民法第千二条”

 

 ④ その他付言を記載できる(法的拘束力はないが、争いの防止に有効)

   例)遺留分侵害額請求をしてほしくない相続人へ理由や思いを記載

   例)介護をしてくれた人への感謝の気持ちを記載

 


遺言書で『できないこと』の例

① 公序良俗に反する内容 ”民法第九十条”

   例)○○さんを殺せなどの不法行為の指示

   例)相続人Aは一生結婚してはならないなどの相続人に対する不当な制限や強制

 

② 法律上の権利をはく奪する内容

   例)誰も遺留分侵害額請求をしてはならない(法的効力はないが付言として希望を伝えることは可能)

 

③ 共同遺言すること

  夫婦二人で一つの遺言書を作成すること ”民法第九百七十五条”

当事務所について


取扱業務

各種許可申請&届出

  飲食店営業、風俗営業、深夜営業

  旅館業営業、民泊(住宅宿泊事業届出)

  産廃収集運搬業、農地転用 …etc

・自動車名義変更、車庫証明、出張封印

・遺言書作成&相続人調査、法定相続情報一覧図作成

・会社設立支援

・内容証明、公正証書、示談書、合意書、議事録等の作成

 

など、他にもお気軽にご相談ください!!

 



■事務所所在地

 〒403-0004

 山梨県富士吉田市下吉田6-6-14

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